Co-nnect KYOTOバーチャルオフィス利用規約
第1条(本規約の適用)
- コネクト京都株式会社 (以下「運営者」といいます。)は、Co-nnect KYOTOバーチャルオフィスを運営する者であり、Co-nnect KYOTOバーチャルオフィス及びこれに付帯するサービス(以下、両者をあわせて「本件サービス」といいます。)を利用する個人又は法人(以下「バーチャルオフィス会員」といいます。)に対して、本件サービスの利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
- バーチャルオフィス会員は、本規約を遵守のうえ、本件サービスを利用するものとします。
- 運営者が必要に応じて本規約とは別途で定める本件サービスに関する注意事項、WEB上のサービス内容説明などは本規約の一部を構成し、バーチャルオフィス会員又は利用希望者(第2条第2項で定義しています。)と運営者との間に適用されるものとします。
- 利用希望者が本件サービスの申込みをした時点で、当該バーチャルオフィス会員又は利用希望者は、本規約の内容を理解し、同意したものとみなされます。
第2条(本件サービスを利用できない業種等)
- 以下の各号のいずれかに該当すると運営者が判断する業務、活動等については、本件サービスを利用することができないものとします。
- 個人の住所としての利用(住民票・戸籍・パスポート等)
- アダルトサイト・出会い系サイト・連鎖販売取引等のビジネス拠点としての利用
- ダイレクトメールの発送元住所としての利用
- 宗教活動や政治活動の拠点としての利用
- 懸賞の応募等不特定多数の者からの郵便物の送付先としての利用
- 第7条1項で定められる本件住所に、バーチャルオフィス会員の役職員が常時又は一時的に滞在することが求められる業務、活動への利用
- 公序良俗に反する業務・活動での利用
- その他、運営者が適切でないと判断する目的での利用
- 本件サービスの利用を希望する個人又は法人(以下「利用希望者」といいます。)は、本件サービスを利用する自らの業務等が、前項各号のいずれにも該当せず、かつ、法令等を遵守したものであることを誓約のうえ、本件サービスの利用を申込むものとします。
第3条(本件サービス利用契約の成立と各種通知・連絡)
- 利用希望者(前条第1項に定める業種、活動等に利用する場合を除きます。)は、本規約を遵守することに同意し、本規約に定める手続を行うことにより、本件サービスの利用を申込むことができます。
- 前項に定める利用申込みは、運営者が設置するWEBサイト上の申込み用フォームにて、プラン及びオプションサービスを選択(以下、利用希望者が選択したプラン及びオプションサービスをまとめて「選択プラン等」といいます。)し、所定の事項(以下「入力情報」といいます。)を入力の上、運営者が求める本人確認書類等の証憑類(以下「提出書類」といいます。)を所定の方法で提出することによって行うものとします。運営者は、入力情報及び提出書類を審査の上、利用希望者の申込みを承認する場合は、その旨、利用希望者に所定の方法で通知(以下「承認通知」といいます。)します。利用希望者は承認通知を受領後、運営者指定の方法によりPayPal決済の手続を行い、最初の1ヶ月間分の利用料金が決済できた段階で、選択プラン等にかかる本件サービスについて、運営者と利用希望者との間に、本件サービス利用契約(以下「本件契約」といいます。)が成立するものとします。第8条に定める法人登記オプションを契約する場合については、法人登記オプションの利用料金に加え保証金についても決済できた段階から開始するものとします。なお、運営者は、利用希望者の利用申込みを承認しない場合、承認しない理由については開示しません。
- 運営者は、利用申込みの承諾に先立ち、入力情報又は提出書類について、利用希望者に対し、補正・追完・説明を求めることがあります。利用希望者は、運営者からのこれら要望に対し誠実に対応するものとします。
- 本規約に定める、運営者から利用希望者又はバーチャルオフィス会員への各種通知・連絡は、利用希望者又はバーチャルオフィス会員から運営者に届出されたメールアドレスへの電子メールの発信をもって完了したものとみなします。
第4条(登録事項等の変更)
- バーチャルオフィス会員は、本件サービスを利用するにあたり運営者に届出ていた情報(以下「登録事項」といいます。)に変更が生じた場合、運営者所定の方法によって遅滞なく変更手続をするものとします。運営者は、バーチャルオフィス会員が当該変更手続を怠ったことによって被った損害については一切責任を負いません。
- バーチャルオフィス会員が前項の変更手続を怠ったことにより運営者が損害等を被った場合、バーチャルオフィス会員は運営者に対し、当該損害等を賠償する義務を負います。
第5条(利用料金について)
- 本件サービスのプラン、オプション別の利用料金は、利用希望者が本件サービスの申込み時に運営者のサイトに記載された金額とし、全てPayPal決済にて支払うものとします。PayPal決済は、初回決済日(本件契約締結日)から1ヶ月毎に行われるものとし、各決済日の支払いは、当該決済日から始まる1ヶ月間(以下「決済月」といいます。)分の利用料に充当されるものとします。なお、理由の如何を問わず本件契約が決済月の途中で終了したとしても日割計算は行わないものとします。
- 本件サービスのプラン、オプション別の利用料金は、経済事情の変動等により変更されることがあることを、バーチャルオフィス会員は了承するものとします。変更の場合は、あらかじめ運営者からバーチャルオフィス会員に対して通知するものとします。
- バーチャルオフィス会員が第2項の利用料金変更に従わない場合、運営者は、本件契約を中途解約または更新拒絶(この場合の更新拒絶には1ヶ月前の予告は不要とします。)することができるものとし、バーチャルオフィス会員は、これを承諾するものとします。
第6条(プラン、オプションサービスの変更)
- バーチャルオフィス会員が、本件サービスのプラン、オプションの変更を希望するときは、運営者所定の方法により、運営者に対し、変更実施の3ヶ月前までに申請するものとする。
- 本件サービスのプラン、オプションの変更実施は、決済日に行うものとし、決済月の途中で変更実施を行うことはできないものとします。
第7条(住所利用)
- バーチャルオフィス会員は、選択プラン等に関わらず、運営者が指定する住所(以下「本件住所」といいます。)について、バーチャルオフィス会員の活動拠点の場所として、運営者が指定する内容、方法で表示することができます。但し、本件住所を法人登記に利用する場合は、当該利用が認められるオプションサービスが本件契約の内容となっている必要があります。
- バーチャルオフィス会員は、媒体・手段の如何を問わず、本件住所がバーチャルオフィスであることを表示又は開示してはならないものとします。本件契約の終了後も同様とします。
- バーチャルオフィス会員が、本条第1項、第2項若しくは運営者が本件サービスの趣旨に照らしふさわしくないと判断した態様で本件住所を利用した場合、運営者は、当該バーチャルオフィス会員に対し是正を求めることができ、当該バーチャルオフィス会員は、当該求めに応じた措置をとらなければならないものとします。
- バーチャルオフィス会員の顧客、関係先、公的機関等が運営者の元に来訪、架電、その他の方法でした接触してきた場合で、運営者が対応困難と判断したときは、運営者は当該バーチャルオフィス会員の当該事業所がバーチャルオフィスであることを開示(以下「本件開示」といいます。)する場合があり、バーチャルオフィス会員はあらかじめこれを承諾するものとします。運営者は、本件開示によってバーチャルオフィス会員が損害を被ったとしても一切の責任を負わないものとします。
- 運営者は、バーチャルオフィス会員の顧客、関係先、公的機関等から問い合わせがあり、本件住所がバーチャルオフィスであるか否かを問われた際、バーチャルオフィスではないとの虚偽の回答をすることはできず、バーチャルオフィス会員はこれを予め承諾するものとします。運営者の責任については、第4条で定める本件開示の場合と同様とします。
- バーチャルオフィス会員は、本件契約の終了後は、媒体・方法の如何を問わず本件住所の利用をしてはならないものとします。バーチャルオフィス会員が、本件契約終了後も本件住所の利用を継続している場合、当該継続利用が(サイトからの削除忘れ等)過失によるものであったとしても、運営者に対し、当該継続利用により運営者が被った損害を賠償するものとします。
第8条(法人登記)
- バーチャルオフィス会員は、法人登記が可能なオプション(以下「法人登記オプション」といいます。)が本件契約の内容となっている場合において、本件住所を、運営者が指定する内容で、自らの本店若しくは支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在地(以下「本店等所在地」といいます。)として登記できるものとします。
- 法人登記オプションの申込みに際して、バーチャルオフィス会員又は利用希望者は、運営者に対して運営者所定の保証金を預託するものとします。なお、バーチャルオフィス会員又は利用希望者は、運営者から求められた場合は、将来返還される予定の保証金を受領する口座を届出るものとします。
- 法人登記オプションの内容(利用料金、転送の方法等)は運営者のWEBサイトに記載のとおりとします。
- バーチャルオフィス会員は、本件住所を第1項の登記に利用した場合、登記手続終了後直ちに、バーチャルオフィス会員の費用にて、運営者に対し所定の方法で登記簿謄本(写しで可)1通を提出するものとします。
- バーチャルオフィス会員は、法人登記オプションが本件契約の内容となっていないにもかかわらず、本件契約に違反して本件住所を自らの本店等所在地として登記をしたときは、当該登記がされた日から起算して、①当該登記における本店等所在地を本件住所以外の住所へ変更し若しくは法人登記を抹消し、その登記事項証明書を運営者に提出する日までの期間、又は、②法人登記オプションを契約する日までの期間について、法人登記オプションの利用料との差額を運営者に支払う責任を負うものとします。なお、当該支払いについても、日割りによる計算はせず月割りによる計算とします。
- バーチャルオフィス会員は、本件契約が終了する際は、当該終了日までに(法人登記オプションのみの終了の場合は当該終了日までに)は、第5項①の手続を取るものとし、当該手続の遅滞した場合は、バーチャルオフィス会員又は元バーチャルオフィス会員は、当該手続が終了する日まで、運営者に対し、法人登記オプションの利用料相当額を支払う義務を負うものとします。また、当該手続の遅延により、法人登記オプションの利用料相当額以外にも運営者が損害を被った場合は、バーチャルオフィス会員又は元バーチャルオフィス会員は、これを賠償する義務も負うものとします。
- 運営者は、第5項、第6項によって発生したバーチャルオフィス会員又は元バーチャルオフィス会員に対する債権と、保証金を相殺することができるものとします。
- 法人登記オプションは、本件契約の終了に伴い当然に終了するものとします。
- 運営者は、バーチャルオフィス会員又は元バーチャルオフィス会員に対し、本件契約の終了日又は法人登記オプションの終了日後、第2項により預かった保証金から、法人登記オプションに関する未履行債務(本条に定める損害賠償義務を含みます。)額を控除した残金を、速やかに返金するものとします。ただし、返還される保証金には一切の利息は発生しないものとします。
第9条(転送サービス等)
- 運営者は、郵送物の転送に関するサービス(以下「郵便物転送サービス」といいます。)が本件契約の内容となっている場合に限り、本件住所に届いた郵便物をバーチャルオフィス会員指定の住所に転送するものとします。
- 郵便物転送サービスなお、バーチャルオフィス会員が当該規約に違反した場合は、本規約に違反したものとみなします。
- 郵送物の転送に関し、災害や郵便局による紛失・誤配など、運営者の責めに帰すべき事由によらない場合の郵送物の紛失や消失については、運営者は責任を負わないものとします。また、郵送物の遅配が生じる場合があることについて、バーチャルオフィス会員はあらかじめ承諾するものとします。
- 本件契約の終了後は、運営者は郵送物の受け取りを拒否します。本件サービスの一部又は全部の停止として郵送物の転送が停止された場合も、同様とします。なお、運営者は、受け取り拒否によってバーチャルオフィス利用者に損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。
- 郵送物が転送先に届かず運営者に返送された場合、運営者は、さらに1回のみ転送しますが、それでも届かないときは、送り元に返送する場合があり、また、送り元にも届かなかったときは、運営者において破棄する場合があります。バーチャルオフィス会員はあらかじめこれらの取扱いを承諾するものとし、当該送料及び破棄に費用を要した場合の費用は、すべて当該バーチャルオフィス会員の負担とします。
- 郵送物のうち不特定又は多数のバーチャルオフィス会員に送られてくるダイレクトメールについては、葉書、チラシ、封書、パンフレット、カタログ等の形態を問わず、運営者は当該バーチャルオフィス会員の承諾及び当該バーチャルオフィス会員への通知なく転送せずに破棄することができるものとし、バーチャルオフィス会員はあらかじめこの取扱いを承諾するものとします。なお 、運営者は、バーチャルオフィス会員に任意に通知して、当該ダイレクトメールの転送に関するバーチャルオフィス会員の希望を問い合わせる場合があります。
- ポスト利用サービスまたは運営者が運営するシェアオフィスCo-nnect KYOTOドロップイン利用権が本件サービスの内容となっている場合、バーチャルオフィス会員は、それぞれポストの利用またはシェアオフィスCo-nnect KYOTOの利用に関する別途規約に従うものとします。なお、バーチャルオフィス会員がこれら規約に違反した場合は、本規約に違反したものとみなします。
第10条(禁止行為)
バーチャルオフィス会員は、本件サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
- 本件住所に、バーチャルオフィス会員の取引先、関与先等を出入りさせること、またこれらのものが出入りすることを前提として業務・活動を行うこと
- 本件住所に、バーチャルオフィス会員の役職員が、常時又は一時的に滞在することを前提とした業務、活動、その他対外的な登録・届出・申請等を行うこと
- 運営者に対し、虚偽の情報を提供したうえで、本件サービスを利用する行為
- 反社会的勢力等の構成員又はこれに準ずる者を出入りさせる行為
- 運営者が別途運営するシェアオフィスを、当該シェアオフィスの利用契約を締結していないにも関わらず利用すること、また当該シェアオフィスの写真を利用すること
- 運営者の業務を阻害する恐れのある行為
- 犯罪行為及び犯罪行為に結びつく行為
- 公序良俗に反する行為
- 本規約又は法令等に違反する行為
- 運営者との信頼関係を破壊する行為
- 前各号の他、運営者が不適切と判断する行為
第11条(バーチャルオフィス会員情報の取扱い)
- 運営者による登録事項を含むバーチャルオフィス会員情報(登録事項及び運営者が本件サービスの業務の遂行上知ることのできた情報をいいます。以下同じ。)の取扱いについては、法令及び運営者の個人情報保護方針の定めによるものとし、バーチャルオフィス会員は、当該個人情報保護方針に従って運営者がバーチャルオフィス会員の情報を取り扱うことについて承諾するものとします。
- バーチャルオフィス会員は、運営者がバーチャルオフィス会員情報に関し、以下の各号に定める取扱い(第三者提供する場合を含みます。)をすることについて承諾するものとします。
- 登録事項を含むバーチャルオフィス会員情報を、個人を特定できない形での統計的な情報として、運営者の裁量で、利用及び公開すること
- 提携事業者が、登録事項を含むバーチャルオフィス会員情報の提供を求める場合で、運営者が業務提携上特に必要があると認めるときは、当該情報を開示する場合があること
- 運営者は、本件契約が終了したバーチャルオフィス会員について、登録事項を含むバーチャルオフィス会員情報(ただし、法令上保管が必要なものを除きます。)を削除することができるものとします。
第12条(本件契約の期間)
本件契約の契約期間は、本件契約成立の日から1年とします。但し、運営者又はバーチャルオフィス会員が、期間満了日の1か月前までに、相手方に対して書面により更新しない旨の通知をした場合を除き、本件契約は1年間同一条件にて更新され、以後、同様とします。
第13条(バーチャルオフィス会員からの本件契約の中途解約)
- バーチャルオフィス会員は、本件契約の中途解約を希望する場合には、運営者に対し、解約希望日の3か月前までに、運営者所定の方法により通知するものとします。但し、解約日が決済月の途中であった場合も、日割計算は行わず、利用料の返還はできないものとします。
- バーチャルオフィス会員は、解約希望日までに、以下の各号に定める手続(以下「利用終了手続」といいます。)を行うものとします。
- 本件住所を自らの本店等所在地として登記をしたとき(法人登記オプションが本件契約内容になっていないにもかかわらず、本件契約に違反して登記をしたときを含みます。)は、法人登記における本店等所在地を、本件住所以外の住所へ変更し又は法人登記を抹消し、その登記事項証明書を運営者に提出する。
- 法人登記オプション保証金の返金を受けるための振込先口座を、運営者所定の方法により運営者に通知する。
- 本件契約によりバーチャルオフィス会員に使用が認められた本件住所等の一切の情報を、バーチャルオフィス会員の責任と負担により当該情報が使用された一切の媒体(WEBサイト、SNS、名刺、パンフレット等を含み、媒体・手段の如何を問いません)から削除、消去又は抹消(当該媒体の破棄を含みます)する。
- 前項の利用終了手続が完了されていることを解約希望日までに運営者が確認することができ、その旨をバーチャルオフィス会員に通知したときは、本件契約は解約希望日に終了します。なお、利用終了手続の完了確認通知が解約希望日を過ぎたときは、本件契約は当該手続の完了確認通知があった月の末日に終了するものとします。ただし、期間満了日を過ぎたときは、本件契約は前条に基づき自動更新されます。
- やむを得ない事由により利用終了手続の完了が遅れ期間満了日を過ぎたときは、運営者は、その判断により、前条にかかわらず、長期の更新を避けるため、自動更新後の契約期間を1月とし、以降1月毎に自動更新とすることができるものとします。
第14条(本件契約の全部又は一部の解除)
- 運営者は、バーチャルオフィス会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、バーチャルオフィス会員に対して催告なく、直ちに本件契約の全部又は一部(オプションのみの利用停止等)を解除できるものとします。
- 本規約(第10条に限りません。)に違反した場合
- 本件サービスの利用に関して不当又は違法行為と思われる行為をした場合
- 利用料等(オプションの利用料を含みます。)の支払を遅滞した場合
- 前各号に準じ、運営者が相当と判断する場合
- 本件契約の一部解除により、バーチャルオフィス会員は、本件契約の一部たるサービスを利用できなくなるものとします。
- 本件契約の全部解除により、当該バーチャルオフィス会員はバーチャルオフィス会員たる地位を喪失します。この場合、当該元バーチャルオフィス会員は、第13条第2項第1号及び第3号に定める利用終了手続と同様の手続を行わなければならず、全部解除の日の翌日から当該手続が完了する日まで、月単位で利用料相当額の違約金を支払わなければならないものとします。また、法人登記保証金がある場合、この返金は行わないものとします。
- 運営者が本条第1項に基づき本件契約の全部若しくは一部を解除したことにより、バーチャルオフィス会員に損害が発生した場合であっても、運営者は当該バーチャルオフィス会員に対し一切の責任を負わないものとします。
第15条(本件サービスの中断等)
- 運営者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、バーチャルオフィス会員への事前の通知又は承諾を要することなく、本件サービスの提供を中断することができるものとします。
- 本件サービスの提供に必要な設備の故障等により保守を行う場合
- 運用上又は技術上に理由でやむを得ない場合
- 天災地変、本件サービスの提供において用いる第三者の回線に起因する通信不良等、不可抗力により本件サービスの提供ができない場合
- 前各号の他、本件サービスの運営に支障が生じるおそれがある場合その他運営者が本件サービスの中断の必要があると判断した場合
- 運営者は、前項に定めるほか、本件サービスの提供に必要な設備の定期点検、本件サービスの定期バージョンアップ等を行うため、バーチャルオフィス会員に事前に通知の上、本件サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
- 運営者に故意又は重過失がある場合を除き、前二項に定める本件サービスの中断により、バーチャルオフィス会員に生じた損害につき、運営者は賠償する責任を負わないものとします。
第16条(本件契約の当然終了)
- 運営者は、次のいずれかに該当する場合には、本件契約を当然に終了できるものとします(以下「本件契約の当然終了」といいます。)。
- 不可抗力により本件サービスの提供が不可能となった場合
- 運営者から3か月前までにバーチャルオフィス会員へ通知した場合
- バーチャルオフィス会員は、前項第1号の通知に記載された運営者の求めに応じ、3か月の予告期間の間に、第13条第2項に定める利用終了手続と同様の手続を行うものとします。
- 本件契約の当然終了により本件契約は終了するものとし、運営者は、期間満了日までの残期間に応じた利用料の返金を行います。なお、月単位での精算であり、日割りによる精算はありません。
- 本件契約の当然終了によりバーチャルオフィス会員に生じた損害につき、運営者は賠償する責任を負わないものとします。
第17条(権利義務譲渡)
- バーチャルオフィス会員は、あらかじめ運営者の書面による承諾がない限り、本件契約上の地位並びに本規約及びその他の関連する契約において発生する権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
- 運営者は本件サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本件契約上の地位、権利及び義務並びにバーチャルオフィス会員情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、バーチャルオフィス会員は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ承諾したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第18条(運営者の損害賠償責任)
法律上の根拠、その他理由の如何を問わず、本件契約に関して運営者が利用希望者、バーチャルオフィス会員、又は元バーチャルオフィス会員に対して負う損害賠償責任の範囲は、運営者の責に帰すべき事由が原因で直接かつ実際に発生した損害に限定され、間接損害(逸失利益、弁護士費用等)について運営者は責任を負わないものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 利用希望者及びバーチャルオフィス会員は、過去、現在または将来のいつの時点においても、暴力団、暴力団構成員もしくはその関係者、不法収益・犯罪収益等に関連する犯罪行為者、または総会屋その他反社会的勢力(以下併せて「反社会的勢力」という)ではなく、かつ相手方との信頼関係を破壊するに足る反社会的勢力との繋がりを有しないことを表明し保証するものとします。
- バーチャルオフィス会員が当該表明・保証に違反した場合、その運営者は何らの催告を要することなく、直ちに本件契約を解除し、かつ、これにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。
- 利用希望者及びバーチャルオフィス会員が、当該表明・保証に違反した場合、運営者の解除により被った損害について、運営者に対し一切の請求を行わないものとします。
- バーチャルオフィス会員は、反社会的勢力との取引関係を有することが判明した場合、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じなければならないものとする。
第19条(本規約の変更)
- 運営者は、必要と判断した場合、本規約を民法第548条の4の規定に基づき変更することがあります。変更を行う旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにWEBサイトへの掲示、電子メール又はその他相当の方法により周知します。
- 前項に基づき本規約が変更された後、バーチャルオフィス会員が本件サービスを利用した場合、又は1か月以内に本件サービスの終了手続を取らなかった場合には、バーチャルオフィス会員は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第20条(準拠法及び管轄裁判所)
本件契約の準拠法は日本法とし、本件契約に関する一切の紛争は、訴額に応じ、京都地方裁判所又は京都簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第21条(誠実協議)
本規約に定めのない事項その他本件契約に関し疑義が生じた場合は、バーチャルオフィス会員及び運営者が誠実に協議の上、解決を図るものとします。